高齢者虐待防止のための指針
1. 基本指針
ケアネットきりん(以下事業所という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人
福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関す
る法律(平成17 年法律第124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のため
の措置を確実に実施するために本指針を定める。
2. 高齢者虐待の定義
(1) 身体虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄、放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠
る事。
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこ
と。
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつ行為をさせること。
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、
これを速やかに解決できるよう苦情処理体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下「委員会」という)を設置する。な
お、委員会の運営責任者は管理者とし、「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担
当者という)」を任命し配置する。
②委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する
他の会議体と一体的に行う場合がある。
③委員会は、定期的(年2 回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。