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感染症の予防及びまん延の防止のための指針

1 総則

  ケアネットきりん(以下「事業所」という)は、事業所内及び利用者の居住地おいて、感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者・家族並びに職員の安全確保を図ることとする。

 

2 感染症対策のための基本方針

(1) 感染症対策委員会の設置

   事業所内及びにおいて、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する感染症対策委員会を設置する。

(2) 感染症対策委員会の構成

   感染症対策委員会は、次に掲げる者で構成する。

①委員長 管理者 深井永久

②副委員長 主任介護支援専門員 深井寿子

③委員(12人) 介護支援専門員11名 事務員1名

(3) 感染症対策委員会の開催

   委員会は、委員長が招集し、6ヶ月に1回以上の定期会議を開催し、感染症の予防とまん延防止のほか、次に掲げる事項について審議する。

① 感染症対策の立案

② 指針・マニュアル等の作成

③ 感染症対策に関する、職員研修の企画及び実施

④ 利用者の感染症の既往の把握

⑤ 利用者・職員の健康状態の把握

⑥ 感染症発生時の対応と報告

⑦ 感染症対策実施状況の把握と評価及び訓練の実施

(4) 職員研修の実施

   職員に対し、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するために、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を感染対策委員会の企画により、以下の通り実施する。

①新規採用者に対する研修

新任研修において感染症対策の基本知識に関する教育を行う。

②定例研修

感染症対策に関する定期的な研修を年1回(1回以上)実施する。

③外部研修への参加

外部で実施されている研修会へ積極的に参加する。

3 平常時の衛生管理対策

  事業所内の環境整備や衛生管理について以下の事項を徹底する。

(1) 整理整頓を心がけ、こまめに清掃を行う。

(2) 使用した雑巾やモップは、洗浄、乾燥する。

(3) 来訪者がある場合は、マスクの着用確認、手指消毒と検温を済ませた後、入室

  許可する。また、検温結果を来訪者名簿に記入する。

 

4 訪問先での感染症対策

  利用者宅を訪問する際の感染対策として、以下の事項を徹底する。

(1) 訪問の前後にうがい、手洗い、手指消毒を行い、マスクを着用する。

(2) 訪問宅の衛生管理状況を把握し、必要に応じて助言を行う。

(3) 利用者の顔色等、体調の変化に留意する。

5 日常の観察

  職員は、異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子や体調などについて、日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したら、家族等に連絡し、主治医等の病院受診を勧める。

(1) ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいなど全身状態が悪い

(2) 嘔吐・発熱、腹痛、下痢等がある

(3) 咳、咽頭痛・鼻水・たんのからんだ咳がひどい

(4) 赤い発疹等(皮膚の異常)がある

6 感染症発生時の対応

  感染症が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。

(1) 利用者やその家族、職員に感染症や疑いが発生したときは、速やかに管理者に報告し、利用者やその家族、職員の症状の詳細について把握する。また、濃厚接触者の状況把握に努める。

(2) 管理者は、感染症の発生(疑いを含む)について報告を受けたら、直ちに適切な指示を出すなど、対処していくこととする。

7 感染症拡大の防止

  職員は感染症(疑いを含む)が発生したときは、感染拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。

(1) マスク着用、手洗いや手指消毒を徹底し、感染を拡大させることのないように細心の注意を払う。

(2) 利用者やその家族が感染(疑いを含む)した場合は、自宅訪問を取りやめ、電話等による聞き取りを行う。また、自宅訪問後に利用者の感染(疑いを含む)が発覚した場合は、担当職員は速やかに主治医または医療機関に相談し、指示を仰ぐ。

(3) 利用者の感染(疑いを含む)が発生した場合は、担当職員は速やかにサービス提供事業所等に連絡し、サービスの利用を停止する。

(4) 必要に応じて協力病院や保健所に相談し、技術的な応援を依頼及び指示をうける。

(5) 関係機関との連携

  感染症が発生した場合は、以下の関係機関等に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなどして緊密な連携を図る。

① 主治医や協力医療機関

② 保健所

③ 行政機関等

8 新規利用予定者への対応

  新規に利用予定者が感染症や既往がある場合、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しない。

9 指針等の見直し

  本指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は、感染症対策委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正する。

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